2023-06-27
土地を相続して売却しようと思っても、なかなか買い手が見つからないことがあります。
しかし、売れない土地をそのまま所有していても、税金の負担や管理の手間が生じるためおすすめできません。
そこで、相続した土地が売れないとされる理由や売れない土地を所有し続けるとどうなるのか、また対処法について解説します。
国分寺市・小平市で土地を相続する予定がある方は、ぜひこの記事を参考にしてみてください。
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相続した土地を売却したくても必ずしもスムーズに売れるとは限りません。
売れない場合は、以下の理由が考えられます。
土地が売れない理由としてまず考えられるのが、土地のエリアの問題です。
土地を探す際は、エリアから決めていくのが一般的です。
その際は、交通や生活の利便性、自然環境などを考慮して決定していきます。
つまり、駅から遠かったりスーパーマーケットや商業施設が近くになかったりすれば利便性が悪いと判断され売れにくくなってしまいます。
また周りの環境も重要で、土地の近くにゴミ処理場のような嫌悪感を抱くようなエリアがある場合も、買い手が付きにくく売れない理由の1つとなります。
建てたい家をイメージする際土地の形も重要になってきます。
活用しやすい土地というのは正方形などの整形地です。
細長い形や旗竿地のような不整形地は、実際に有効利用できる面積が少ないため活用がしにくく、売れない原因となってしまいます。
土地の上に建物を建てる場合は、地盤の強さも気にかける方が多いです。
盛り土や埋め立て地は地盤が弱い可能性があるため、買い手から敬遠されてしまいます。
とくに、近年は自然災害による土地の崩落や液状化問題が懸念されます。
そのため、あらかじめ地盤調査をして対処しておくと売れやすくなるでしょう。
ここまで、相続した土地が売れない理由について解説しましたが、どのような土地なら売れやすいのでしょうか。
実際に、売りやすい・売れる土地は、需要と供給のバランスが良い土地です。
需要がある土地とは、商業施設や学校などが近い利便性の良い土地や、整形地や用途地域の制限のない家を建てやすい土地です。
このような土地は、購入希望者が多いため売れやすくなります。
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相続した土地が売れない土地であった場合、そのまま所有し続けるとどうなるのでしょうか。
売れない土地を持ち続けるとどうなるのか解説します。
売れない土地でも、不動産を所有し続ける限り固定資産税が発生します。
つまり、そのまま所有し続ければ支払い続けることになります。
なお、土地に建物が建っていれば住宅用地の特例により固定資産税が軽減されますが、管理せずに放置していた場合は、特定空家に指定され税金の軽減措置が受けられなくなるため注意が必要です。
相続した土地に建物が建っている場合は、築年数が古く劣化が激しい可能性があります。
そのため、そのまま所有し続けると老朽化により倒壊のリスクが懸念されるでしょう。
とくに、放置したり適切に管理をしたりしていないと、老朽化は加速してしまいます。
倒壊となれば、近隣住民や通行人へ危害を及ぼす可能性があります。
たとえ自然災害でも倒壊の責任は所有者が負うため、場合によっては被害者から賠償賠償を請求されるリスクがあるので注意しましょう。
適切に管理されていない土地は、不用品などが不法投棄されやすくなります。
不法投棄が続けば、周辺の景観を損なうことにもなりかねません。
また、ゴミや不良品により害虫が繁殖したり、悪臭が発生し近隣住民から苦情が寄せられたりする可能性もあるでしょう。
なお、投棄されたゴミや不用品も、所有者が責任を持って処分しなければならないため注意しましょう。
売れない土地を所有し続けると、さらに資産価値が下落する恐れがあります。
とくに人口が少ない地方では、土地の買い手が少なく需要が見込めないため、さらに土地の価格が下落する可能性があります。
また、建物が建っている場合は、管理をしていても築年数や劣化などにより資産価値が年々減少していくでしょう。
このように売れない土地・建物を所有し続けると、さまざまなリスクが生じてしまいます。
そのため、売れない土地を相続した場合は、早めの対処を検討する必要があります。
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では、売れない土地を相続した、また相続予定の場合はどのような対策をおこなえば良いのでしょうか。
売れない土地を相続してしまった場合にできる対処法は、以下の3つです。
売れない土地の場合は、不動産会社の「買取」をおすすめします。
買取とは、不動産会社が直接買い取る方法です。
仲介と異なり、個人の買主を探す必要がなく、短期間で売却できるメリットがあります。
ただし、買取の場合は仲介に比べて売却価格が安くなる傾向にあります。
売却価格は安くなりますが、すぐに不動産を手放せるため、無駄な税金の支払いや管理などが不要になる点がメリットです。
また隣家がある場合は、所有者に売却もしくは寄付することを検討してみましょう。
隣家にとっても土地が広くなり利用しやすくなる可能性があります。
ただし、無償で寄付した場合には、受け取った側に贈与税が発生することがあります。
そのため、あらかじめ贈与税がかかることを伝え承諾をもらってから寄付するようにしましょう。
また、自治体へ寄附する方法もあります。
売れない土地は需要がないため、受け入れてもらえない可能性はありますが、防災や環境保護のために応じるケースもあります。
そのため、まずは寄附できないか各自治体の窓口へ相談してみると良いでしょう。
売れない土地を所有しないためには、そもそも相続しなければ良いでしょう。
相続が発生した際に、相続放棄をおこなえば売れない土地の相続を回避できます。
ただし、相続放棄の場合はそのほかのすべての財産も放棄する必要があります。
つまり、売れない土地だけを放棄することはできません。
また、相続放棄すると相続人が次の順位へと移ります。
相続放棄する際は、事前にその旨を伝え了承を得ておくと、トラブルを防げるでしょう。
このように、相続放棄をおこなう場合は相続放棄がメリットになるのか、慎重に考えて判断する必要があります。
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相続した土地のエリアや形状、地盤が悪い場合は、売ろうとしても売れない可能性があります。
ただし、所有し続けても固定資産税の負担や管理の手間、老朽化の加速により倒壊の恐れなど多くのリスクが生じてしまいます。
そのため、相続予定の場合は相続放棄を、相続した場合は隣家への売却や寄付、また不動産会社による買取を検討してみてはいかがでしょうか。
国分寺市・小平市の不動産売却・買取なら「レディアホーム株式会社」へ。
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