相続後におこなう遺産分割協議とは?トラブルの解決策も解説

2023-05-15

相続

相続後におこなう遺産分割協議とは?トラブルの解決策も解説

この記事のハイライト
●遺産分割協議とは、相続人全員で遺産分割について話し合いをおこなうこと
●遺産分割協議では、不動産の分割方法や評価方法でトラブルとなるケースがある
●遺産分割協議において話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所の調停や審判を利用して解決する

相続が発生した際に遺言書がない場合は、相続人全員で遺産分割協議をおこなう必要があります。
しかし、遺産分割協議はトラブルに発展するケースも多いため、相続発生前に回避できる対処法を知っておくと良いでしょう。
そこで、相続後におこなう遺産分割協議とは何か、また起こりうるトラブルとその解決策について解説します。
国分寺市・小平市で不動産を相続する予定がある方は、ぜひこの記事を参考にしてみてください。

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相続後におこなう遺産分割協議とは

相続後におこなう遺産分割協議とは

相続が発生した際に、遺言書があれば遺言書どおりに遺産を分けることになります。
しかし、遺言書がない場合は、相続人全員でどのように遺産を分けるのかなどを話し合わなければなりません。
その話し合いを「遺産分割協議」といいます。
また遺言書がある場合でも、相続人全員が同意すれば遺産分割協議による相続も可能です。
では、実際に遺産分割協議をおこなう場合、どのように進めていったら良いのでしょうか。
遺産分割協議の流れは以下のとおりです。

  • 相続人を確定させる
  • 相続財産を確定する
  • 遺産分割について話し合う
  • 遺産分割協議書を作成する

それぞれの流れについて解説します。

①相続人を確定させる

遺産分割協議を始める前に、誰が相続人なのかを確定させる必要があります。
なぜなら、遺産分割協議は相続人全員でおこなわなければならないからです。
そのため、1人でも欠けるとその協議は無効となってしまうため注意しなければなりません。
相続人の確認方法は、被相続人の戸籍謄本などを取り寄せて特定します。
もし、所在不明の相続人がいる場合は、その相続人の戸籍をたどるなどして住所を確認しておきましょう。

②相続財産を確定する

遺産分割協議は、相続人の確定だけでなく相続財産も確定させなければなりません。
なぜなら、遺産分割協議後に新たに遺産が出てきた場合、再度その遺産について話し合いをおこなう必要があるからです。
そのため、すべての相続財産を調査して確定させてから遺産分割協議をおこなうことをおすすめします。

③遺産分割について話し合う

相続人と相続財産が確定したら、いよいよ遺産分割協議を始めます。
誰がどの遺産を相続するのか、また分割方法はどのような方法をとるのかを具体的に決めていきます。
すべての相続人が納得するような分割方法で話し合いをおこないましょう。

④遺産分割協議書を作成する

遺産分割協議で話し合いがまとまったら、遺産分割協議書を作成します。
遺産分割協議書には、後日のトラブルや紛争などを防ぐため、必ず全員の署名と実印での押印をしておきましょう。

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相続後の遺産分割協議で起こりうるトラブルとは

相続後の遺産分割協議で起こりうるトラブルとは

遺産分割協議は、必ずしもスムーズに進むとは限りません。
遺産分割方法などでトラブルが起きやすいため、ここではどのようなケースでトラブルに発展してしまうのか解説します。

トラブルケース①分割方法でもめる

遺産分割のなかに不動産などが含まれている場合は、トラブルに発展しやすいと言えます。
なぜなら不動産は現金や預貯金と異なり、簡易に分割することができない遺産だからです。
そのため、不動産はどのような分割方法をおこなうのかでもめるケースがしばしばあります。
不動産などの分割しにくい遺産は、以下のような方法で分割することが可能です。

  • 現物分割:そのままの形で相続する方法
  • 代償分割:相続人の1人が相続し、その代償として現金などをほかの相続人へ支払う方法
  • 換価分割:不動産などを売却して現金化し、それを相続人で分割する方法
  • 共有分割:複数の相続人で共同で相続する方法

上記のいずれかの分割方法をとることになります。
しかし、それぞれにメリットやデメリットがあるため、相続人のあいだで意見の対立が起こる可能性があるでしょう。

トラブルケース②不動産の評価方法でもめる

遺産分割で、不動産の評価が必要になる場合があります。
たとえば、代償分割のように相続人の1人が不動産を相続し、その代償として現金などを支払うような場合です。
相続人が3人いて3,000万円の価値がある不動産を1人が相続した場合は、ほかの相続人2人には1,000万円ずつの代償金を支払う必要があります。
しかし、不動産の評価方法はさまざまあるため、3,000万円の価値の不動産をA評価方法では2,500万円と判断され、B評価方法では3,000万円と判断されたとします。
当然、不動産を相続した方は、代償金が少なくて済む2,500万円の評価方法を選ぶでしょう。
しかし、代償金がもらえるほかの2人の相続人は、より多くの代償金をもらうことができる3,000万円の評価方法のほうを主張する可能性が高いです。
このように評価方法によって評価額が異なるため、トラブルに発展しやすいと言えます。

トラブルケース③遺産の範囲でもめる

被相続人の遺産なのか、被相続人以外の財産なのか、遺産の範囲でトラブルとなることもあります。
そのような場合は、遺産に含まれるかどうかの確認を求める民事訴訟などを提起し、その結果が出てから遺産分割協議をおこうと良いでしょう。
また、そのほかの遺産について話し合いをおこなうことも可能ですが、その後に遺産が確定した場合は改めて遺産分割協議をおこなう必要があります。

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相続後の遺産分割協議のトラブル時の解決策とは

相続後の遺産分割協議のトラブル時の解決策とは

相続後の遺産分割協議でもめた際の解決策を解説します。
解決策は以下の3つです。

  • 相続発生前から遺産分割について話しておく
  • 遺言書で執行者を指定しておく
  • 調停・審判を利用する

それぞれの解決策について解説します。

解決策1:相続発生前から遺産分割について話しておく

相続が発生してから遺産分割について話し合うと、意見の対立からトラブルに発展する可能性が高いです。
相続開始前から相続について話し合うことについて抵抗を感じる方もいらっしゃると思いますが、実際にトラブルが発生するとデメリットしかありません。
そのため、できるだけ相続前からどのように遺産を分けるのかを話し合っておくことをおすすめします。
普段から遺産相続に関する考え方を共有しておけば、実際に相続が発生した際にスムーズに話し合いが進むでしょう。

解決策2:遺言書で執行者を指定しておく

遺言書に遺産分割についてのみ記載するのではなく、遺言を確実に実行するために遺言執行者を指定しておきましょう。
たとえ遺言書が作成されていても、相続人の1人でも非協力的だとスムーズに遺産分割が進まないことがあります。
遺言執行者が指定してあれば、滞りなく手続きを進めることが可能です。

解決策3:調停・審判を利用する

遺産分割協議の話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所の調停・審判を利用すると良いでしょう。
調停では、裁判所の調停委員が仲介となり話し合いをおこないます。
それでも合意が得られない場合は審判に移行し、裁判所が遺産分割を決めることになります。

まとめ

遺言書がない場合や相続人全員の合意が得られれば、相続後に遺産分割協議をおこなうことになります。
しかし、遺産分割方法や不動産の評価方法でトラブルに発展するケースも多いため注意が必要です。
そのため、遺産分割協議をスムーズに進めるために、相続発生前から相続人同士で意見を共有しておくことをおすすめします。
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