2023-09-26
「実家を相続したものの、空き家のまま放置してしまっている」という方はいませんか?
空き家を放置していると、さまざまなデメリットを抱えることになります。
とはいえ、どう対処すれば良いのかわからないというケースもありますよね。
そこで今回は、相続した空き家を管理する方法や、空き家を放置した場合のデメリット、空き家を放置した状態にしないための解決策について解説します。
国分寺市と小平市で相続した空き家の対処にお困りの方は、ぜひ参考にしてみてくださいね。
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少子高齢化や核家族化が続く日本では、全国的な空き家の増加が社会問題となっています。
かつてのように、子孫が実家を代々受け継いでいくという形式も少なくなりました。
そのため、親から子へと相続された実家が、空き家として放置されるケースが増えているのです。
しかし、空き家を放置していると「資産価値の低下」や「所有者責任」などの問題を抱えることになります。
空き家を相続した方は、空き家の適切な管理方法について知っておくと安心です。
建物は、人の出入りがなくなると急速に劣化が進みます。
その主な原因は、室内にこもる湿気です。
湿気はカビやシロアリが発生する原因となり、建物全体の腐食へとつながってしまいます。
管理におとずれた際は、まず窓をあけて空気の入れ替えをおこないましょう。
その際、湿気がたまりやすい靴箱やクローゼットなども開放しておくと効果的です。
換気をしたあとは、立ち去る前に施錠確認をしっかりおこなってください。
水道の通水には、いくつかの役割があります。
まず、重要な役割が「封水」です。
水道管には封水と呼ばれる水が溜まる部分があり、そこに溜まった水が下水からのにおいや害虫の侵入を防いでいます。
封水は水道を使わずにいると蒸発してしまうため、定期的な通水が必要です。
1か月に1回以上は通水をおこないましょう。
また、通水には水道菅の破裂につながるサビの発生を防ぐ役割もあります。
掃除をする際は、室内だけでなく室外にも気を配る必要があります。
庭の草木が伸びていないか、野良猫やハトなどのフンが散乱していないか、ごみが投げ入れられていないか、などを確認しながら清掃しましょう。
定期的におとずれるのが難しい場合は、除草剤や害獣対策グッズなどの活用も検討してください。
雨漏りやカビが発生していないか、瓦や外壁に危ない部分はないかなどを確認しましょう。
個人では目視程度の確認しかできませんが、早期に見つけることができれば劣化や損傷が拡大する前に対処できます。
暴風雨で倒壊しそうな部分がないかどうかのチェックは、空き家の場合はとくに重要です。
また、台風などの通過後には、かならず空き家に異常がないか確認しにいきましょう。
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相続した空き家を放置していると、いろいろなデメリットが生じます。
ここでは、具体的にどのようなデメリットがあるのかについて見ていきましょう。
前述したとおり、適切な管理がされていない空き家は劣化がどんどん進行します。
そのため、放置期間が長くなるほど資産価値も急速に下落していくと考えておきましょう。
湿気によって躯体部分に腐食が生じた場合や、雨漏りの発見が遅くなった場合などは、空き家が住居としての機能を失ってしまうリスクもあります。
そうなると、将来的に空き家の活用を考えた際には、大規模なリフォームや解体が必要です。
特定空家とは、適切な管理がおこなわれておらず、そのまま放置すると地域に深刻な影響をあたえる危険性のある空き家のことです。
下記の要件に該当すると、「空家等対策の推進に関する特別措置法」の法律によって「特定空家」に指定されます。
特定空家に指定されるデメリットは、固定資産税の軽減措置が受けられなくなることです。
現在、建物が建っている土地に対しては、固定資産税が軽減される特例が用意されています。
しかし、特定空家に指定されると特例の適用外となり、更地の状態と同じ税額が課されてしまうのです。
また、空き家の適切な管理を求める自治体からの助言、私道、勧告、命令に従わなかった場合、行政代執行がなされる可能性があります。
行政代執行では所有者に代わって自治体による「ゴミの処分」「建物の解体」など適切な措置が実行されますが、かかった費用に関しては所有者に請求されるため注意しましょう。
空き家を相続すると、その家に住んでいなくても所有者責任に課されることとなります。
たとえば外壁が倒れて通行人にケガをさせてしまった場合や、屋根が脱落して隣人の家を損傷させてしまった場合など、所有者に直接的な過失がなくても責任を負わなくてはなりません。
この定めを民法で「工作物責任」と呼びます。
台風や地震といった自然災害が多い日本では、空き家の日常的な状態管理が必要です。
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空き家を放置してはいけないと思いつつも、「空き家が遠方にある」「仕事がいそがしくて時間がない」など、適切な管理が続けられない方も多いのではないでしょうか。
ここでは、空き家の管理が困難な方の解決策について解説します。
空き家を解体し、更地にしてしまう方法です。
定期的に管理に訪れる手間や、倒壊リスクなどの解決策になります。
更地にしたあと、土地として売却することも可能です。
ただし、解体費用がかかることや、固定資産税の特例が受けられなくなる点に注意しましょう。
個人や自治体に空き家を譲渡する方法です。
無償譲渡になる可能性が高いですが、固定資産税や空き家管理にかかる費用の負担はなくなります。
ただし、収益につながらない空き家の場合、譲渡を受けない自治体も少なくありません。
将来的に活用する予定がない空き家であれば、売却がおすすめです。
劣化が進んで資産価値が下がってしまう前に、早期の売却を検討しましょう。
空き家が郊外にある場合などはあまり高く売却できない可能性がありますが、無償譲渡の前に検討する価値はあります。
また、空き家の維持管理にかかる手間と費用がなくなるだけでも大きなメリットです。
一方、空き家を売却して利益を得ると譲渡所得税などの税金が課される場合があります。
その場合は、「被相続人の居住用財産に係る譲渡所得の特別控除の特例」を活用しましょう。
これは、相続した空き家を売却して利益を得た場合に、一定の要件を満たしていれば所得税が最大3,000万円まで控除される特例です。
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空き家を相続したら、定期的な訪問とメンテナンスが必要です。
しかし、適切な管理がおこなわれず放置状態にある空き家も珍しくありません。
空き家は放置期間が長くなるほど資産価値が下がり、特定空家に指定されるリスクも高まります。
将来的に活用の予定がない空き家であれば、解決策として早めの売却を検討してみてはいかがでしょうか。
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