2023-06-18
相続により活用予定がない「負動産」を相続してしまったというケースもあるのではないでしょうか。
負動産は、財産的な価値がなくても税金・費用だけは支払い続ける必要があるため、できるだけ早く対処方法を見つけることが大切です。
そこで、負動産とはどのような不動産なのか、また負動産を処分する方法と相続放棄により所有を回避する方法を解説します。
国分寺市・小平市で不動産を相続する予定がある方は、ぜひこの記事を参考にしてみてください。
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相続した不動産が、利用価値もなくただ固定資産税だけを支払い続ける「負動産」となっているケースが多々見られます。
負動産と呼ばれる不動産とは、所有しているだけでマイナスとなる不動産のことです。
負動産となってしまう不動産とは、相続した家や土地、空室が多い賃貸物件などが該当します。
また、かつては資産として高く評価されたリゾートマンションや別荘なども負動産に変化してしまっています。
なぜそのように負動産が増えてしまったのでしょうか。
その1つの原因に地方の過疎化による空き家の急増などが挙げられます。
人口の減少により地方を中心に過疎化が進み、2018年には住宅総数の13.6%を占めるまで増加しています。
地方の人口が減ることにより地方の経済力は低下していくでしょう。
その結果、不動産の価値が大きく下落してしまうのです。
不動産は、所有しているだけで固定資産税や管理費用を支払い続けなければなりません。
親などから家や土地を相続しても、核家族化が進む日本ではすでに別の場所に家を構えている方が多いです。
そのため、不動産を相続しても空き家として放置されてしまいます。
相続した方からすれば、利用していない不動産に税金などの費用を支払い続けなければなりません。
さらに、空き家の放置は事故や事件などの恐れも懸念されるため、放置することは望ましくありません。
負動産となった空き家は全国的に年々増加傾向にあり、2030年には3軒に1軒が空き家になってしまうと試算されています。
そこで、国は2015年に「空家等対策特別措置法」を施行し、管理が適切におこなわれていない空き家に改善を求めるよう対策に乗り出しました。
この法律により、管理がおこなわれていない場合は「特定空家」に指定され、行政から改善を求めるよう促されます。
行政からの改善要求があったにもかかわらず、適切な対応をとらず放置した場合は、住宅用地の特例から除外され固定資産税が大幅に上がります。
また、過料を科せられたり、場合によっては行政代執行により家を解体されたりするリスクも否定できません。
このように費用だけを支払い続けるようにしないために、負動産の適切な管理が求められるわけです。
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負動産は、所有しているだけで費用や管理が必要になるため、できるだけ早く処分を検討したほうが良いでしょう。
処分する方法には、「売却する」「空き家バンクへの登録」「寄附する」の3つの方法があります。
それぞれの方法を解説します。
手っ取り早く処分するなら、売却がおすすめです。
負動産なので売却できないのでは?と思う方もいらっしゃいますが、実際に査定してみると価値がある可能性もあります。
また、老朽化が激しく倒壊が懸念される場合は、解体し更地にしてから売却する方法もあります。
更地にすれば活用しやすいため、売れやすくなるでしょう。
また、仲介での売却が難しい場合は、不動産会社が直接不動産を買い取る「買取」を検討してみるのも1つの方法です。
買取であれば、短い期間で売却できるため、すぐに手放すことができます。
自治体が運営している「空き家バンク」に登録してみる方法もあります。
空き家バンクは空き家を売却したい・貸したい方と、空き家を活用したい方を結びつけるサービスです。
そのため、空き家バンクへ登録しておけば、所有している空き家を活用したい方が現れる可能性もあります。
登録は無料でおこなえるため、まずは自治体に問い合わせてみることをおすすめします。
自治体への寄附や個人への寄付などで負動産を処分する方法もあります。
自治体が設けている審査をクリアすれば無償で引き取ってもらえることがあります。
ただし、自治体の場合は活用目的がなければ受け付けてもらえない可能性が高いでしょう。
というのも、所有者に対して課す固定資産税は大事な収入源だからです。
一方で、個人へ寄付する方法もあります。
たとえば、隣地の所有者であれば土地が広くなり活用しやすくなるため、受け入れてもらえる可能性があります。
ただし個人の寄付の場合は、相手に贈与税が課せられるため注意が必要です。
そのため寄付する場合は、相手に税金がかかることを事前に伝えておくことが大切です。
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負動産を相続するのではなく、相続放棄によってそもそも所有しない選択肢もあります。
相続時には相続放棄以外に、すべてを相続する「単純承認」と相続財産からマイナスの財産(借金など)を清算して、財産が余ればそれを引き継ぐ「限定承認」もあります。
相続放棄の場合は、マイナスの財産だけでなくプラスの財産もすべて放棄する点に注意が必要です。
負動産のみといった不要な財産だけを放棄することはできません。
そのため、相続放棄すべきかは、プラスの財産を考慮して判断することをおすすめします。
相続放棄をしても、被相続人と同居していたような場合は、不動産の管理義務が残ることがあるため注意が必要です。
管理が難しい場合は、相続財産清算人(旧相続財産管理人)を選任する必要があります。
ただし、相続財産清算人が決まるまでは、管理をおこなう義務があります。
このように、相続放棄してもすぐにすべての義務がなくなるわけではないことに注意しましょう。
相続放棄をおこなう場合は、相続が発生してから3か月以内に家庭裁判所で手続きしなければなりません。
この期限を過ぎてしまうと、財産を相続したものと見なされるため注意しましょう。
また、相続財産の一部のみを処分したり利用したりした場合は、相続放棄することはできません。
相続放棄する際は、以下のような書類が必要になります。
相続放棄申述書は、裁判所のホームページからダウンロードすることが可能です。
また、直接家庭裁判所にて入手することもできます。
このほかにも相続放棄する方と被相続人の関係によっては、ほかの書類が必要となる場合もあります。
期限が3か月と短いため、早めに準備を進めておきましょう。
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負動産は所有しているだけで固定資産税などの費用だけが発生してしまうため、できるだけ早い処分を検討することをおすすめします。
相続せずに相続放棄すれば、負動産の所有を回避することもできます。
しかし、プラスの資産が多い場合は、売却などほかの処分方法を検討してみてはいかがでしょうか。
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