2023-06-08
不動産を売却する際は、売却で発生した利益に対して所得税や住民税などが課せられます。
しかし、相続により取得した不動産を売却する際は「取得費加算の特例」が利用でき、税金の負担を軽減することが可能です。
そこで、相続税の取得費加算の特例とはどのような内容なのか、また利用できないケースと併用できる税制度について解説します。
国分寺市・小平市で不動産を相続する予定がある方は、ぜひこの記事をチェックしてみてください。
\お気軽にご相談ください!/
相続した不動産を売却した場合には、所得税や住民税の税金の負担を軽減できる「取得費加算の特例」が利用できることがあります。
まずは、取得費加算の特例の概要や利用できる要件について解説します。
取得費加算の特例とは、相続で取得した不動産を売却した際に、支払った相続税額の一部を譲渡所得の計算に加算できる制度です。
具体的に言えば、譲渡所得の計算で用いる「取得費」に加算することができます。
譲渡所得とは、不動産売却で得た利益のことで、以下の計算式で算出します。
譲渡所得=売却価格-(取得費+譲渡費用)
上記の計算式の取得費の部分に支払った相続税額の一部を加算できます。
取得費に加算するメリットは、譲渡所得を減らすことができる点です。
上記の計算式で算出された譲渡所得に対して税金が課せられるため、譲渡所得を減らすことができれば節税対策になります。
ちなみに、譲渡所得に対してかかる税金のことを総称して「譲渡所得税」と呼びますが、実際は所得税・住民税が課せられます。
取得費加算の特例は節税対策になりますが、誰でも利用できるわけではありません。
特例を受けるためには、以下の3つの要件を満たす必要があります。
要件1:相続や遺贈により財産を取得していること
1つ目の要件は、亡くなった被相続人からの相続や遺贈によって取得した財産であることです。
遺贈とは、遺言書の指定により無償で財産を引き継ぐことで、相続人以外の方でも財産を相続することができます。
そのため、相続でなく遺贈により取得した財産を売却した場合でも、ほかの要件を満たせばこの特例を受けることが可能です。
要件2:相続財産を取得した際に相続税を納めていること
2つ目の要件は、相続により財産を取得した際に相続税を納めていることです。
相続税を支払っていない場合は、この特例は対象外となるため注意しましょう。
要件3:相続開始から3年10か月以内に売却していること
3つ目の要件は、相続開始から3年10か月以内に売却していることです。
そもそも取得費加算の特例は、短期間で相続税と譲渡所得税(所得税・住民税)を納める方への税負担の軽減を目的としています。
そのため、相続財産の所有期間が長いと、自分で利益を得ていると考えられるため期限が設けられています。
取得費に加算する相続税額は、以下の計算式で求めることができます。
取得費に加算できる相続税額=相続税額×不動産の課税価格/(相続した全体の課税価格+債務控除)
上記の計算式で算出された金額を譲渡所得を計算する際の取得費に加算することができます。
▼この記事も読まれています
不動産売却ができる成年後見人とは?申立て手続きと売却方法を解説
\お気軽にご相談ください!/
取得費加算の特例は、利用できないケースもあるため注意が必要です。
特例が利用できないケースは「贈与によって取得した場合」と「夫婦間の相続である場合」です。
それぞれのケースをご説明します。
取得費加算の特例が適用されない1つ目のケースは、贈与によって取得した財産を売却した場合です。
前述したとおり、取得費加算特例が適用されるのは、相続と遺贈です。
そのため、贈与により取得した財産については原則としてこの特例を利用することはできません。
ただし、次のように例外があります。
それは「相続時精算課税制度」「3年以内加算制度」を利用したことにより相続税の課税対象となった場合は、この特例を利用することができることです。
相続時精算課税制度とは、最大で2,500万円までの贈与が非課税となり、相続が発生した際に非課税となった贈与分も相続税の課税対象となる制度です。
注意点として、税金が免除されるわけではなく、あくまでも課税を相続時まで先送りしていることになります。
3年以内加算制度とは、贈与を受けてから被相続人が3年以内に亡くなった場合、贈与自体がなかったものとみなされ、贈与分も相続財産として加算される制度です。
これらの制度を用いると、贈与であっても取得費加算の特例が適用できます。
夫婦間で相続した場合、取得費加算が適用できないことがあります。
配偶者が相続をした場合、相続税の軽減税率が適用され相続税を支払わずに財産を取得できる可能性が高いからです。
配偶者で利用できる軽減税率の内容は、1億6,000万円または配偶者の法定相続分相当額までは非課税となるため、多くの方が相続税の対象となりません。
前述したとおり、取得費加算の特例が利用できるのは相続税を納めた方なので、相続税がかからない場合は対象外となります。
▼この記事も読まれています
不動産売却ができる成年後見人とは?申立て手続きと売却方法を解説
\お気軽にご相談ください!/
取得費加算の特例は、併用できる特例制度があります。
併用すれば、より節税効果が期待できるため、ぜひ併用できるものはチェックしておきましょう。
併用可能な特例は以下の3つです。
それぞれの併用できる制度について解説します。
マイホームを売却した場合に一定の要件を満たせば、譲渡所得から最大で3,000万円控除できる特例です。
取得費加算の特例と併用すれば、譲渡所得税(所得税・住民税)を大きく抑えることができます。
マイホームの買い換えにより売却した場合、譲渡所得税が先送りされる特例です。
ただし、税金が免除されたわけではないため、買い換えた住宅を売却した際に譲渡所得税が発生することになります。
この特例も取得費加算の特例と併用することが可能です。
相続税を計算する際に、小規模宅地特例を利用した土地を売却した場合は取得費加算の特例を利用することができます。
小規模宅地特例とは、被相続人が住んでいた自宅などを売却した際に、一定面積までについて相続税の課税価格を減額できる特例です。
両方の特例を併用すれば、大幅に税金の負担を減らすことができます。
ただし、利用条件などが複雑なため利用する場合はタイミングなどに注意しましょう。
▼この記事も読まれています
不動産売却ができる成年後見人とは?申立て手続きと売却方法を解説
取得費加算の特例は、相続税と譲渡所得税(所得税・住民税)の両方を納める方への税負担の軽減を目的としている制度です。
相続や遺贈によるものや相続税の納税者であることなど、要件は満たす必要がありますが大幅な節税が期待できます。
ただし特例を利用するには、相続開始から3年10か月以内に売却する必要があるため、相続後に売却を検討している場合は早めに準備を進めましょう。
国分寺市・小平市の不動産売却・買取なら「レディアホーム株式会社」へ。
地域密着でスピーディーな対応を心がけております。
無料訪問査定を行っておりますので是非お問い合わせください。
昨日までの3日間、現場から離れて経営者研修に参加してきました。この間、武藤さん始めスタッフの皆さんのおかげで学びを深めることができました。本当に感謝ですm(__)m『不動産業を通して人が生きる力になり共に豊かな人生を築く...
2025-02-16
小平移転でご縁をいただいた大社長のおかげで西武信金様の西武会入会させてもらって、昨日西武会の新年会に参加させてもらいました。そうそうたるメンバーに交じり尊敬できる方々ばかりに囲まれご縁をいただきました。なんと会長は、地元...
2025-02-11
いつも当店のホームページ、日報ブログご覧になっていただいている皆々様大変ありがとうございます。2月になり、手書き店頭看板をリニューアルしました!内容は2/22に開催予定の「相続セミナー」についての告知になります。スタッフ...
2025-02-07
昨夜雪予報なだけあって寒い一日でしたね。当社で販売中の中古戸建ご検討いただいているH様、O様からご紹介いただいたH様へご希望物件のご提案、一括査定のT様とS様へ電話とメール対応、そして相続セミナーのための当社地図作成など...
2025-02-02
国分寺から小平へ事務所を移転して早2か月。年が明けてからもお祝いのお花やグリーンを頂戴しております。改めまして皆さまのお心遣いにスタッフ一同心より感謝申し上げます。皆さまのご期待にお応えできるようこれまで以上に尽力してま...
2025-02-10
事務所に素敵なポインセチアが届きました!!早速事務所に飾って、クリスマスを感じております素敵なギフトをありがとうございます!略儀ながら、御礼申し上げます。
2023-12-15
12月になり、少しずつ寒くなってきている気がします・・・。でも、今年はいつもより暖かいですね。皆様におかれましてはますますご盛栄のこととお慶び申し上げます平素はひとかたならぬご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げますこのたびは、...
2023-12-14
8月より事務所を移転いたしました。今までと同じビル内でのお引越しです。ビルに向かって左側に、ガラス戸がございます。レディアホームのオレンジの看板と、旗が設置してございますので、そちらからおあがりいただくようになります。階...
2023-08-01
この記事のハイライト ●未登記の不動産とは、本来は義務のある不動産(建物・土地)の登記登録をしていない不動産のこと●未登記の不動産をそのまま放置するデメリットは、過料に処されることや未登記のままでは売買...
2023-08-29
この記事のハイライト ●相続時精算課税制度とは、2,500万円までの贈与が非課税となり、相続時まで税金を先送りできる制度である●相続税を計算する際は、相続財産と贈与を受けた分を足して計算する●相続時精算...
2023-08-01
この記事のハイライト ●相続した土地が売れない理由は、土地のエリア・形状・地盤が問題の可能性がある●売れない土地をそのまま所有し続けると、固定資産税の支払いが続くだけでなく老朽化による倒壊や資産価値の減...
2023-06-27
この記事のハイライト ●成年後見制度とは、認知症などにより判断能力が低下した方を保護・支援するための制度●成年後見人の申立ての手続きは管轄の家庭裁判所へ申請し、総合的な判断により後見人が選任される●居住...
2023-06-02